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ソフトウェアライセンス契約
本契約は、お客様とヤマハ株式会社(以下、ヤマハといいます)との間の契約であって、PCアプリーケーションソフトウェアおよびこれに関わるプログラム、印刷物、電子ファイル(以下「本ソフトウェア」といいます)をヤマハがお客様に提供するにあたっての条件を規定するものです。「本ソフトウェア」は、パーソナルコンピュータ等のデバイスで動作させる目的においてのみ使用することができます。本契約は、ヤマハがお客様に提供した「本ソフトウェア」および本契約第1条第(1)項の定めに従ってお客様が作成した「本ソフトウェア」の複製物に適用されます。
1. 使用許諾
(1) お客様は、「本ソフトウェア」を使用して対象となるヤマハ通信機器に接続するパーソナルコンピュータ等のデバイスにインストールして使用することができます。
(2) お客様は、本契約に明示的に定められる場合を除き、「本ソフトウェア」を、再使用許諾、販売、頒布、賃貸、リース、貸与もしくは譲渡し、特定もしくは不特定多数の者によるアクセスが可能なウェブ・サイトもしくはサーバー等にアップロードし、または、複製、翻訳、翻案もしくは他のプログラム言語に書き換えてはなりません。お客様はまた、「本ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、逆アセンブル、逆コンパイル、その他リバース・エンジニアリング等してはならず、また第三者にこのような行為をさせてはなりません。
(3) お客様は、「本ソフトウェア」に含まれるヤマハの著作権表示を変更、除去、または削除してはなりません。
(4) 本契約に明示的に定める場合を除き、ヤマハは、「本ソフトウェア」に関するヤマハの知的財産権のいかなる権利もお客様に付与または許諾するものではありません。
(5) お客様は、1条1項の目的に限り、お客様が管理する特定の者に対する頒布のため、アクセス制限がなされたウェブ・サイトやサーバー等へ本ソフトウェアをアップロードし、その使用に供することができます。
2. 著作権等の知的財産権
「本ソフトウェア」は、著作権法その他の法律により保護され、ヤマハにより所有されています。お客様は、ヤマハが、本契約に基づきまたはその他の手段により「本ソフトウェア」に係る知的財産権その他権利をお客様に譲渡するものではないことを、ここに同意するものとします。
3. 輸出規制
お客様は、当該国のすべての適用可能な輸出管理法規や規則に従うものとし、また、かかる法規や規則に違反して「本ソフトウェア」の全部または一部を、いかなる国へ直接もしくは間接に輸出もしくは再輸出してはなりません。
4. サポートおよびアップデート
ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売代理店および販売店、並びに、その他「本ソフトウェア」の取扱者および頒布者は、「本ソフトウェア」のメンテナンスおよびお客様による「本ソフトウェア」の使用を支援することについて、いかなる責任も負うものではありません。また、本契約に基づき「本ソフトウェア」に対してアップデート、バグの修正あるいはサポートを行う義務もありません。
5. 責任の制限
(1)「 本ソフトウェア」は、『現状のまま(AS-IS)』の状態で使用許諾されます。ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売代理店および販売店、並びに、その他「本ソフトウェア」の取扱者および頒布者は、「本ソフトウェア」に関して、商品性および特定の目的への適合性の保証を含め、法令上認められない場合を除き、いかなる保証も、明示たると黙示たるとを問わず一切しないものとします。
(2) ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売代理店および販売店、並びに、その他「本ソフトウェア」の取扱者および頒布者は、「本ソフトウェア」の使用または使用不能から生ずるいかなる損害(逸失利益およびその他の派生的または付随的な損害を含むがこれらに限定されない)について、法令上免責が認められない場合を除き、一切責任を負わないものとします。たとえ、ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売代理店および販売店、並びに、その他「本ソフトウェア」の取扱者および頒布者がかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
(3) ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売代理店および販売店、並びに、その他「本ソフトウェア」の取扱者および頒布者は、「本ソフトウェア」の使用に起因または関連してお客様と第三者との間に生じるいかなる紛争についても、一切責任を負わないものとします。
6. 有効期間
(1) 本契約は、下記(2)または(3)により終了されるまで有効に存続します。
(2) お客様は、パーソナルコンピュータ等のデバイスにインストール済みのすべての「本ソフトウェア」を消去することにより、本契約を終了させることができます。
(3) お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、本契約は直ちに終了します。
(4) お客様は、上記(3)による本契約の終了後直ちに、パーソナルコンピュータ等のデバイスにインストール済み
のすべての「本ソフトウェア」を消去するものとします。
(5) 本契約のいかなる条項にかかわらず、本契約第3条から第6条の規定は本契約の終了後も効力を有するものとします。
7. 分離可能性
本契約のいかなる条項が無効となった場合でも、本契約のそれ以外の部分は効力を有するものとします。
8. U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS NOTICE:
The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (Oct 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such termsareused in 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through227.72024 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the Software with only those rights set forth herein.
9. 一般条項
お客様は、本契約が本契約に規定されるすべての事項についての、お客様とヤマハとの間の完全かつ唯一の合意の声明であり、口頭あるいは書面による、すべての提案、従前の契約またはその他のお客様とヤマハとのあらゆるコミュニケーションに優先するものであることに同意するものとします。本契約のいかなる修正も、ヤマハが正当に授権した代表者による署名がなければ効力を有しないものとします。
10. 準拠法
(1) 本契約は、日本国の法令に準拠し、これにもとづいて解釈されるものとします。
(2) 本ソフトウェアの使用に関連して万一当社とお客様との間で紛争が生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
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