使用許諾:ヤマハネットワーク機器 USBシリアルドライバー

以下に表示されている使用許諾契約(以下、「本契約」といいます)の
内容をお読みいただき、内容にご同意いただける場合には、「同意する」のボタンをクリックしてください。
ドライバー配布の手順を先に進めます。

内容にご同意いただけない場合には、「同意しない」のボタンをクリックしてください。
ドライバー配布手順を中止し、ユーティリティダウンロードページに戻ります。

ヤマハネットワーク機器USBシリアルドライバー 使用許諾契約書

本契約は、お客様とヤマハ株式会社(以下、ヤマハといいます)との間の契約であって、ドライバーソフトウェアおよびこれに関わるプログラム、印刷物、電子ファイル(以下「本ソフトウェア」といいます)をヤマハがお客様に提供するにあたっての条件を規定するものです。お客様は、本契約の規定にご同意いただいた場合にのみ、本ソフトウェアをご使用いただけます。
「本ソフトウェア」は、所定のパーソナルコンピュータで動作させる目的においてのみ使用することができます。本契約は、ヤマハがお客様に提供した「本ソフトウェア」および本契約第1条第(1)項の定めに従ってお客様が作成した「本ソフトウェア」の複製物に適用されます。
本ソフトウェアのダウンロード、インストール、コピー、その他のご使用をされた場合には本契約の規定にご同意いただけたものとさせていただきますので、本契約の規定を充分お読みください。ご同意いただけない場合は、ダウンロード、インストール、コピー、その他のご使用をおやめください。すでにダウンロードやインストールをしたが、本契約の規定にご同意いただけないという場合には、速やかに本ソフトウェアを削除してください。

1. 使用許諾
(1)お客様は、「本ソフトウェア」を、対象となるヤマハネットワーク機器とUSBケーブルを介したシリアル通信をおこなうパーソナルコンピュータにインストールして使用することができます。
(2)お客様は、本契約に明示的に定められる場合を除き、「本ソフトウェア」を、再使用許諾、販売、頒布、賃貸、リース、貸与もしくは譲渡し、特定もしくは不特定多数の者によるアクセスが可能なウェブ・サイトもしくはサーバー等にアップロードし、または、複製、翻訳、翻案もしくは他のプログラム言語に書き換えてはなりません。お客様はまた、「本ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、逆アセンブル、逆コンパイル、その他リバース・エンジニアリング等してはならず、また第三者にこのような行為をさせてはなりません。
(3)お客様は、「本ソフトウェア」に含まれるヤマハまたはヤマハのライセンサーの著作権表示を変更、除去、または削除してはなりません。
(4)本契約に明示的に定める場合を除き、ヤマハは、「本ソフトウェア」に関するヤマハまたはヤマハのライセンサーの知的財産権のいかなる権利もお客様に付与または許諾するものではありません。
(5)「本ソフトウェア」は、バックアップをとる目的でのみ機械で読み取れる形式でコピーを作成することができます。ただし、そのバックアップコピーには「本ソフトウェア」の元のコピーに表示されているヤマハまたはヤマハのライセンサーの著作権の表示や他の権利帰属についての説明文もコピーしてください。

2. 所有権
「本ソフトウェア」は、著作権法その他の法律により保護され、ヤマハまたはヤマハのライセンサーにより所有されています。お客様は、ヤマハが、本契約に基づきまたはその他の手段により「本ソフトウェア」に係る所有権および知的財産権をお客様に譲渡するものではないことを、ここに同意するものとします。

3. 輸出規制
お客様は、当該国のすべての適用可能な輸出管理法規や規則に従うものとし、また、かかる法規や規則に違反して「本ソフトウェア」の全部または一部を、いかなる国へ直接もしくは間接に輸出もしくは再輸出してはなりません。

4. サポート、アップデート
ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売代理店および販売店、その他「本ソフトウェア」の取扱者および頒布者、並びに、ヤマハのライセンサーは、「本ソフトウェア」のメンテナンスおよびお客様による「本ソフトウェア」の使用を支援することについて、いかなる責任も負うものではありません。また、本契約に基づき「本ソフトウェア」に対してアップデート、バグの修正あるいはサポートを行う義務もありません。

5. 責任の制限
(1)「本ソフトウェア」は、『現状のまま(AS-IS)』の状態で使用許諾されます。「本ソフトウェア」のご使用についての一切のリスクはお客様のご負担となります。ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売代理店および販売店、その他「本ソフトウェア」の取扱者および頒布者、並びに、ヤマハのライセンサーは、「本ソフトウェア」に関して、商品性および特定の目的への適合性、第三者の権利を侵害しないことの保証を含め、法令上認められない場合を除き、いかなる保証も、明示たると黙示たるとを問わず一切しないものとします。
(2)ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売代理店および販売店、その他「本ソフトウェア」の取扱者および頒布者、並びに、ヤマハのライセンサーは、「本ソフトウェア」の使用または使用不能から生ずるいかなる損害(逸失利益およびその他の派生的または付随的な損害を含むがこれらに限定されない)について、法令上免責が認められない場合を除き、一切責任を負わないものとします。たとえ、ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売代理店および販売店、その他「本ソフトウェア」の取扱者および頒布者、並びに、ヤマハのライセンサーがかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
(3)ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売代理店および販売店、その他「本ソフトウェア」の取扱者および頒布者、並びに、ヤマハのライセンサーは、「本ソフトウェア」の使用に起因または関連してお客様と第三者との間に生じるいかなる紛争についても、一切責任を負わないものとします。

6. 有効期間
(1)本契約は、お客様が「本ソフトウェア」をお受け取りになった日に発効し、下記(2)または(3)により終了されるまで有効に存続します。
(2)お客様は、パーソナルコンピュータにインストール済みのすべての「本ソフトウェア」を消去することにより、本契約を終了させることができます。
(3)お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、本契約は直ちに終了します。
(4)お客様は、上記(3)による本契約の終了後直ちに、パーソナルコンピュータにインストール済みのすべての「本ソフトウェア」を消去するものとします。
(5)本契約のいかなる条項にかかわらず、本契約第2条から第6条の規定は本契約の終了後も効力を有するものとします。

7. 分離可能性
本契約のいかなる条項が無効となった場合でも、本契約のそれ以外の部分は効力を有するものとします。

8. U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS NOTICE:
The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (Oct 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.72024 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the Software with only those rights set forth herein.

9. 一般条項
お客様は、本契約が本契約に規定されるすべての事項についての、お客様とヤマハとの間の完全かつ唯一の合意の声明であり、口頭あるいは書面による、すべての提案、従前の契約またはその他のお客様とヤマハとのあらゆるコミュニケーションに優先するものであることに同意するものとします。本契約のいかなる修正も、ヤマハが正当に授権した代表者による署名がなければ効力を有しないものとします。

10. 準拠法
本契約は、日本国の法令に準拠し、これにもとづいて解釈されるものとします。

以上

ヤマハ株式会社

メール

ご相談・お問い合わせ